2020-03-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第2号
憲法以外のところで、実質的に、憲法を擁護しないといった場合に罰則ないし処罰がされるような規定があるのかどうかということをひとつ考えたいと思うんですけれども、ここに刑法七十七条、七十八条の内乱罪、予備罪がございます。
憲法以外のところで、実質的に、憲法を擁護しないといった場合に罰則ないし処罰がされるような規定があるのかどうかということをひとつ考えたいと思うんですけれども、ここに刑法七十七条、七十八条の内乱罪、予備罪がございます。
金田法務大臣も、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎない、予備罪は予備行為の処罰であって、合意を処罰するものではない、個別に予備罪を設けても条約上の義務を担保することにはならないと何度も答弁をされているとおりです。これまでの国会審議において明らかにされた国連薬物犯罪事務所の口上書からも、重大な犯罪の合意罪、すなわちテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認されています。
例えば、これまでならハイジャックはチケット購入時点で予備罪で処罰できたのに、今回無理やり予備罪で処罰できない場合をつくってしまったので穴が空いてしまっています。自民党が主張している、水道水に毒物を混入する計画をして毒物を準備した場合であってもこの時点で処罰できないという事例は、果たして立法事実たり得るのでしょうか。
さらに、四十五の予備罪、準備罪があり、予備罪についても共謀共同正犯が認められており、銃刀の所持が処罰されるなど、実質的に見て、未遂よりも前の段階で組織的犯罪集団の重大な犯罪を取り締まる法律は存在しており、二百七十七もの罪について計画罪を新設しなければTOC条約を締結できないことはありません。具体的な立法事実を踏まえて一つずつ個別立法で対応すれば足りると考えられます。
予備罪が成立するためには、客観的に相当の危険性が必要であります。ハイジャックのために航空券の予約又は購入が行われただけの段階では、そのような危険性は認められず、航空機の強取等の罪の予備罪は成立しない事例が多いと思われ、現行法で適切に対処できるとは言えない場合があります。
通貨偽造罪における準備罪というのがあるんですが、これは予備罪と考えられているんですね。要するに、その実行行為をする危険性が高いものについては実行行為前に準備罪として処罰すると、予備罪です。予備罪という形ならば理解できます。しかし、予備ではないということを言っている。
○政府参考人(林眞琴君) 予備罪自体はこれからも存在するわけでございます。これまでも予備罪については、必ず予備罪が成立するわけではないですが、そういったローンウルフの場合でも予備罪が成立する場合があります。そういう適用ができるのであれば、その段階で処罰ができるということでございます。
○委員以外の議員(福島みずほ君) ただし、五条の中で、犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とした上で、その準備行為を予備罪というふうに理解し、そのことは可能だというふうに考えております。
○政府参考人(林眞琴君) 法務省のホームページの記載についての言及ございましたが、法務省といたしまして、予備罪でこのTOC条約の五条を満たすことができるという見解に達したことは一度もございません。しかも、今もその予備罪ではこの合意を犯罪化するというこの犯罪化、条約の義務を履行することはできないと考えております。
次に、この条約に関して、共謀罪の成立をしなければならないことが必要かどうか、いや、予備罪でこれは可能なんではないかという観点から質問をいたします。 条約の第五条においては、配付資料をお配りしておりますが、「次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)」としております。つまり、何が要求されているか。未遂、既遂以外の犯罪をつくれということです。
ただし、バーゼル法の方では、規制対象範囲の明確化というところの具体的な中身がまだよく詰まっておりませんことと、あと十八枚目を御覧いただきまして、バーゼル法の場合にはどうしても輸出申告後の輸出が既遂となってからの対応でないと、バーゼル法には未遂罪、予備罪がないものですから、そこでの輸出業者がやめると言ったらもう対応が基本的にはできないということになってしまいますので、その点では隙間を埋めるのに十分かと
しかし、現行法上は、参加罪は存在しない一方、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎない上に、予備罪は、予備行為を処罰するもので合意を処罰するものではなく、客観的に相当の危険性がなければ処罰の対象とはならない。
話がかわるんですが、テロ準、共謀罪と予備罪が、法定刑がひっくり返っている話、強盗とか幾つかあるんですが。 あれは、個人とか、何か烏合の集団の予備行為よりも、組織的犯罪集団の計画、実行準備行為の方が危険性が高い、そういう説明はずっとされていて、理解はしているんですが、同じ組織的犯罪集団が、計画、準備行為から入るのか予備から入るのか、予備から入った方が罪が軽い。
○林政府参考人 例えば、同じ組織的犯罪集団が計画をして、次に実行準備行為に至りました、さらには、現行法で言われるところの、仮に予備罪がある犯罪における予備行為というところまで行きました、こういった場合には、結局、予備罪に当たる行為をしたときにも、このテロ等準備罪、計画に基づく実行準備行為というものは予備行為の概念を排除しているわけではございませんので、これはテロ等準備罪によって処罰されることになります
○参考人(松宮孝明君) 私は、予備罪の共謀共同正犯と、予備行為を、処罰要件としてですが、共謀処罰するということとは、実質的にほとんど違いはないと考えています。
○政府参考人(林眞琴君) 現行法上の予備罪のうちで親告罪であるものについて、これは現時点では把握、承知、そういったものがあるということは承知しておりません。
そうしますと、ほかの予備罪が成立するかということになります。
○山添拓君 今、予備罪でも処罰できない場合があるというのが自民党資料のお話でした。予備罪というのは、危険が客観的に明らかであるということが必要なんだ、客観的に相当の危険性が必要だという東京高裁の判決の御紹介でした。 これ、裏を返せば、予備罪で処罰できない範囲というのは、危険は客観的に相当になっていない、実質的に重要な行為でもない、こういう場面のことだということでしょう。それを確認したい。
○糸数慶子君 今回、この計画罪の対象となる二百七十七のその罪の中には、既遂犯、未遂犯、予備罪がそれぞれ処罰されている犯罪もありますが、それ以外に、既遂犯と未遂犯は処罰されるけれども予備罪は処罰されていない犯罪類型や、既遂犯は処罰されているけれども未遂犯や予備罪も処罰されていない犯罪類型が多数あります。
このことは、一部ではありますが、予備罪、陰謀罪を既に導入している我が国刑法体系と矛盾せず、また、思想、良心の自由や処罰規定の内容の適正化を含む適正手続の保障等、憲法の諸規定に反するものでもないと考えますが、法務大臣の見解を求めます。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、本条約第五条の犯罪化義務と予備罪との関係、そして同条の留保に関する平成十五年当時の国会審議の内容、そして同条の義務を履行するために必要な国内法の内容、以上三点につきましてお尋ねがありました。
このように、テロ等準備罪は、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織といった組織的犯罪集団が関与する重大犯罪の計画行為の危険性に着目したものであり、その対象犯罪や法定刑については、そのような組織的犯罪集団が関与しない個人の行為も対象となる単なる予備罪や未遂罪が設けられているかやこれらの予備罪等の法定刑とは区別して考えるべきでございます。
○階委員 現実の運用の場合では、組織でやられる予備罪の場合もあるわけですね。そういった場合には不均衡が生じるのではないかということについてはお答えされていないと思います。 これで質問を終わりますけれども、先ほど別の委員から指摘がありました。
その上で、今御指摘のあった、組織的身の代金目的略取等について予備罪が二年以下というこの資料でございますが、現行法で組織的身の代金目的略取等というものについて予備罪は存在していないと私たちは認識しておりますけれども。
殺人予備罪につきましては、混入しようとする毒物等に致死性がなければ成立をしないわけであります。また、混入しようとする毒物等が致死性を有するものであっても、裁判例によれば、客観的に相当の危険性を備えるに至らない段階では殺人予備罪は成立しない、このように申し上げることができると思います。 それから、申しわけありませんが、こうした事例もお示しいただきました。
薬物を使ったテロの目的で薬物を入手すれば、その時点においてサリン等防止法予備罪で処罰が可能です。 ハイジャックテロの目的で航空券を入手すれば、その時点においてハイジャック処罰法予備罪で処罰が可能です。 現行の国内法で処罰可能なテロ事案につき、金田大臣は、処罰できない場合があるのだと、何ら説得力を持たずに強弁を続けています。
だから、共謀罪、準備罪、予備罪で七十幾つある、そして暴対法関連は参加罪のオプションの変形みたいなものですね、そして予備罪を独立罪化しているものもたくさんあります、そして共謀共同正犯もある、共犯処罰はかなり広範に行われている、そういう法体系を見たときにこの第三オプションになるんじゃないかと言ったんですが、きょうの私の公述は少しそれとは違っていて、むしろ、共謀罪オプション、そして共謀罪というのは、合意を
それを今回、共謀罪を無理やり三百個もつくろうとしていることから起きていることで、そういう意味で、組織犯罪が関与することが想定される犯罪で抜けているものがないか、その部分について予備罪をつくるという新たな提案、これが非常に意義があるのではないかと思います。
一定の集団ないしは身分的なものを限定することによって重罰化するという犯罪類型というのはあると思いますので、単に予備罪とテロ等準備罪の法定刑を比較して、予備罪の方が短期であるので不整合であるということにはならないのではないかなというふうに思っております。
また、予備罪は予備行為を処罰するものであって合意を処罰するものではない上に、客観的に相当の危険性がなければ処罰の対象とはなりません。したがって、個別に予備罪を設けたといたしましても本条約第五条の趣旨に反するおそれが高いものと承知をいたしております。
となって、オバートアクトの推進行為がまさに予備罪で可能かどうか、それは定義できないとかつて答えているんですよ。だとしたら、予備罪で可能だと思います。五条には、当該合意の内容を推進するための行為を伴い、推進する行為の準備行為がまさに予備罪で可能だということはあり得ると思います。共謀罪を必ずしもつくらなくていい。
つまり、今現在、陰謀罪八、共謀罪十三、予備罪三十七、準備罪八、合計六十六の罪状が既に規定をされております。重大犯罪にどういうものがあるかという外務省が各国に問い合わせたものでは、スウェーデンやいろんな国も非常に限られているんですね。何が言いたいか。もう既に陰謀罪や準備罪そして予備罪を入れて六十六ある。今度二百十七つくったら二百八十三個になるんですよ。
○林政府参考人 委員の御指摘は、テロ等準備罪が成立し、また予備罪も成立し、ただ、実際の計画の内容である対象犯罪というものは実行の着手に至っていない、こういう御指摘のもとであると理解しておりますが、この場合には、予備罪あるいはテロ等準備罪、いずれも保護法益は同じでございますので、同一の犯罪について予備罪とテロ等準備罪、双方成立するとしても、これが包括一罪という形での考え方をとっております。
○枝野委員 逆に言うと、予備罪があるもので、本罪が同じものについての予備罪と皆さんの言うテロ等準備罪とで、両方の法定刑がイコールであるもの、あるいは予備罪の法定刑の方が重いものはありませんかとお尋ねをします。
私たちは、先ほど申し上げました予備罪の共謀共同正犯という現行法あるいは解釈上確立された考え方によって対応できるというふうに考えております。 ただ、テロ対策、組織犯罪対策で不十分な点があれば、そこを予備罪の追加という形で補っていけばいいのではないかということで検討を進めてまいりました。
二十五日に法務省が、テロ等準備罪の対象犯罪の類型別の個数という資料と、未遂・予備罪(準備罪)のある対象犯罪という資料を出してまいりました。私たちは、法案審議の前提だということで、これらの資料をずっと求め続けてきたわけですが、十四日の趣旨説明から十日以上たって、ようやくその一部が出されてきたということであります。これを見てみますと大変興味深い。
五条全体を留保して無視するというようなことは私もできないと考えていますが、日本の場合には、既に共犯の大変広い処罰の制度がございますし、ほかの国にはないような抽象的危険犯の非常に多数の処罰類型、そして予備罪や陰謀罪も他国よりも広く処罰されているところがございますので、そういった制度を組み合わせることによって対応ができるし、現行法のもとでも、条約に加盟している多くの国よりは広い処罰範囲を持っていると理解
私が整合的に理解できるというふうに申し上げている理由は、しゃくし定規に五条をそのまま国内法化しようと思うと、いろいろおかしな内容、例えば、過失犯も処罰しなくちゃならなくなるとか、予備罪の共謀を処罰しなくちゃならないとか、いろいろなおかしな点があるわけです。それがどこに矛盾が生じてくるかというのは、恐らく国によっても違ってくると思うんですね。
例えば、人身売買罪への対応が問題になりましたが、現行法では、身の代金目的誘拐罪の予備罪は処罰されていますけれども、人身売買については予備がございませんので、仮に組織的人身売買予備罪という新しい犯罪類型を検討するということは考えられると思うんです。
私は、TOC条約の条件を満たすためには、予備罪、あるいはそれの共謀共同正犯などでも足りるんじゃないかという問題提起をしていたわけですけれども、それに対して金田大臣は何と答えたか。「予備罪は合意を処罰するものではありませんので、TOC条約上、その国内担保法としての要請を満たすものにはなりません。」とおっしゃっていますよ。 予備罪は、合意を処罰すると言っているじゃないんですか。
私が比較しているのは、予備罪と今回の罪との違いを言っているんじゃなくて、予備罪の共謀共同正犯と今回の罪の違いを言っているわけです。予備罪の共謀共同正犯だったらTOC条約の条件を満たすのではないかというふうに私は考えております。 ここは極めて技術的なところと言えなくもないので、大臣が答えられなければ次に回しますけれども、どうですか、答えられますか。
○階委員 予備罪も、複数でやる場合がありますでしょう、予備罪の共同正犯という概念もありますよね。それを共同正犯でやる前に共謀がなされていた、そうすると、予備罪の共謀共同正犯ということになりますね。予備罪の共謀共同正犯でも、共謀プラス、オプションと言われる促進する行為があったということで、私はこれでも条約の条件を満たすと考えたんですね。
しかし、我が国においては、現行法上、参加罪は存在しない上、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎないわけでありまして、これに加えて、予備罪は予備行為を処罰するものであって合意を処罰するものでない上に、客観的な相当の危険性がなければ処罰の対象とはならないところであります。
予備罪につきましても、たしか、これはちょっと、冒頭数え方の質疑をしましたけれども、私が数えた限りで三十七個だと思いますけれども、先ほど言った内乱、外患誘致、外患援助、あとは現住建造物放火等々、殺人もそうでありますけれども、さまざま規定があるというようなところであります。
○宮崎(政)委員 もう一点、水道毒物混入罪に象徴されるように、既遂のみが処罰されている犯罪がありますね、未遂罪も予備罪もない。ここにテロ等準備罪を新設して、それよりも前の計画行為を処罰するというのは不合理だ、こういう指摘に対しては、法務省はどのようにお考えですか。ちょっと簡潔にお答えください。
計画の範囲が大変広くて、準備行為が成立する幅は狭いような気がしますけれども、そうであれば、現行の予備罪を、足らざるものを補えば十分ではないかと私は考えますけれども、その点について御見解をお聞きしたいんですが、どうですか。現行の予備罪じゃだめなんですか。
○階委員 予備罪は合意ではないですよ。ただ、条約では、促進する行為を合意に加えて要求してもいいということになっています。予備罪、準備罪というのが日本の法律の中ではあるわけですから、その促進する行為は予備罪、準備罪でいいのではないか、そういうことを私は言っております。
○階委員 準備行為には当たらないということになりましたけれども、そうすると、準備行為というのは、本当に危険性のない行為を処罰する、危険性のないこういう準備行為とするというふうに大臣は言っていますけれども、危険性のない行為というのはほとんど少なくなってきて、結局、予備罪で処罰するのとほとんど変わらなくなりませんか。